小節 2016.02.18 見た目の良さを表した等級の一つ。基準は、節の長径が20mm(生き節以外の節にあっては10mm)以下で、材長2m未満は5個(木口の長辺が210mm以上のものは8個)以内であること カテゴリー 過去の記事一覧